サレ妻雑記帳

【不倫】離婚の慰謝料が認められない!?最高裁の判決とは?

投稿日:2019年3月1日 更新日:

サレ妻としてはちょっと気になるニュースを見つけたわ。

 

 

 

不倫相手に離婚の慰謝料を請求できない!?

まずはこちらのニュースを見てちょうだい。

 

⇒不倫相手には請求できず=離婚の慰謝料、初判断-最高裁

 

タイトルだけ読んでも、えっ!と目を疑いたくなる内容ね。

以下記事を引用したわ。

配偶者の不倫が原因で離婚した場合、不倫相手に離婚に対する慰謝料を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷宮崎裕子裁判長)は19日、「特段の事情がない限り、請求できない」との初判断を示した。

争いになったのは、離婚による精神的苦痛の慰謝料。不倫行為自体に対する慰謝料は、行為を知った日から3年以内であれば、配偶者と不倫相手双方に請求できる。

第3小法廷は判決で、「離婚は本来、夫婦間で決められるべき事柄で、離婚させたことの責任を不倫相手が直ちに負うことはない」と指摘。不倫相手に離婚の慰謝料を請求できるのは、「離婚させることを意図し、夫婦間に不当な干渉をした場合」に限られるとした。

その上で、不倫相手に慰謝料など198万円の賠償を命じた一、二審判決を取り消し、原告側の請求を棄却した。

上告審判決などによると、原告の関東地方の40代男性は1994年に結婚し、2人の子どもをもうけたが、2010年に妻の不倫が発覚。15年に離婚し、同年、不倫相手に慰謝料など495万円の賠償を求めて提訴した。

不倫相手には請求できず=離婚の慰謝料、初判断-最高裁 時事通信社

 

ざっと要点をまとめると

不倫が原因で離婚し、

不倫相手に慰謝料を請求したけれど

離婚をするかしないかは

その夫婦の問題なので

離婚そのものに対する慰謝料を

不倫相手に請求することは認められない。

といった内容のようね。

 

この場合は不倫されたのは夫の方だけれど

こんな判決、不倫された方から言わせてもらうと

納得いかないわよね。

 

 

どうして不倫相手に慰謝料請求できないか考えてみた!

記事に書いてあることしか情報がないので

これがすべて正しいと言えないけれど

チャミ子がサレ妻として経験したことをふまえて

どうして不倫相手に慰謝料が認められなかったのか考えてみたわ。

 

十分な証拠があったのか

記事では、2010年に不倫が発覚と書いてあるわね。

この不倫が発覚した時

夫さんがどの程度の証拠を集めていたかが気になるわね。

 

 ⇒不倫の証拠ってどんなものを言うの?

 

不貞行為と認められる証拠を集めていたのか

それとも状況証拠で奥様が不倫を認めたのか

この違いで離婚と不倫の因果関係が

認められなかった可能性が考えられそうね。

 

不倫発覚から離婚までの期間

記事にも書いてある通り

不倫の慰謝料請求には3年という期限があるわ。

これは不倫が始まった日や

不倫に気づいた日からではなく

不倫をしている事がはっきり分かった日

つまり

【不貞行為が明らかになった】日よ。

 

この記事には2010年に不倫が発覚し、

離婚したのは2015年とあるわね。

ということは

不倫で慰謝料請求できる期間を過ぎてから

離婚が成立したことになるわね。

 

つまり、不倫による慰謝料請求を

可能な時期を過ぎてからの離婚のため

不倫が離婚の直接的な原因ではないと

判断されてしまったという可能性があるということね。

 

再構築をした末の離婚の可能性

それから、このご夫婦の2010年~2015年間で

考えられることとして

不倫発覚後、夫婦として再構築を試みたものの

5年頑張ったけれどダメだった…。

という可能性が考えられるわ。

 

もし、これが不倫の慰謝料を請求できる

発覚から3年の間に

不倫を理由に離婚調停や裁判を起こしていれば

離婚成立が2015年だったとしても

もしかすると不倫相手への慰謝料請求が

認められたのかしら?

なんてチャミ子は思っちゃうわね。

 

 

 

不倫後の再構築の難しさ

実際チャミ子も再構築中だけれど

不倫されたことのフラッシュバックや

夫への不信感など

再構築していく中でも

不倫された側は様々な葛藤の中で

夫婦という関係性を持ちなおそうとしていくわ。

 

その過程でやっぱりこの人とは無理…!

と思うタイミングは人それぞれ。

もちろん、上手く夫婦としてやり直していける場合もあるわ。

5年間夫婦関係を立て直そうと頑張ったけど

無理だったという可能性も

個人的にはうなずける話ね。

 

不倫相手に慰謝料請求するなら早急に!?

この裁判の判決から思うのは

不倫相手への慰謝料請求を考えている場合

離婚か再構築か問わず

慰謝料請求可能な3年の期間のうちに

きちんと請求した方がいいのかしら?

ということね。

 

裁判として法的措置ではなく

示談として扱うなら

その限りなのかどうかということもあるけど

 

あくまでこの裁判の判決では

不倫相手への慰謝料請求が認められなかったけれど

今後同じような裁判で同じ判決が出るとは限らないわ。

 

自分の場合はどうなのか

どうしていきたいのか

不倫が発覚した時点で

しっかり弁護士さんに相談することをおすすめするわ。

 

 

まとめると

個人的には今回のようなケースで

不倫相手への慰謝料が認められないのは

やっぱり不満よね。

認められない要素が分かっていても

不倫された方は心に傷を負っているんだもの。

人様のこととはいえ、憤りを感じるわ。

 

今回は不倫相手への請求の場合だったけど

離婚した奥様への慰謝料請求は

この場合認められるのか

そのあたりも気になるところね。

 

再構築は一筋縄ではいかないからこそ

不倫した側にもう少し厳しい法律になるように

変わってもらえるとありがたいわね。

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